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労働条件明示の義務

四国の転職エージェント リージェントの溝渕です。

みなさんは「労働条件通知書」という書類をご存じでしょうか。
会社によっては 「内定通知書」「採用通知書」等と書類の名前が異なる場合もあります。
中途採用に限らず、学校を卒業して新卒採用で入社された会社からは
入社前もしくは入社時に労働条件が記された書面の提示を受けているはずです。

労働基準法では、
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されており、
書面での明示が必要とされている具体的な明示事項は以下の通りです。
(労働基準法施行規則第5条 明示すべき労働条件)
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〇労働契約の期間に関する事項
〇就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
〇始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇並びに交代制で就業させる場合の就業時転換に関する事項
〇賃金(退職手当及び臨時の賃金は除く。)の決定、計算及び支払いの方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
〇退職に関する事項(解雇の事由を含む)
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転職でご相談に来られる方々の中には、
「口頭で採用内定の通知を受け、すぐに入社したものの、
求人票と実際の労働条件が異なり転職せざるを得ない・・・」
というご状況の方もいらっしゃいます。

求人票は、その企業の一般的な労働条件を求職者に案内するための文書であり、
社員一人一人の労働条件は異なり、もっと細かな条件が設定されています。
入社後、労使間でのトラブルを避けるための重要な書類になりますので、
企業から口頭だけで内定を受けて、たとえ入社承諾を急がれた場合でも、
焦って入社を決めるのではなく、「労働条件を教えてください」と企業に伝え、
労働条件をしっかり把握された上で入社承諾をされるようご注意ください。

弊社ではこのようなトラブルを防ぐために、採用内定となった場合は、
必ず、どの企業様からも「労働条件通知書」を提示いただくことをお願いしております。
転職者のみなさんのご不明点がクリアになるまで、
細かな点までしっかり確認させていただいた上で、
安心して入社承諾ができますようにサポートいたします。